2019年4月1日から、働き方改革に関連する改正法の施行が順次開始されています。
今回の改正は「時間外労働の上限規制」「年5日の年次有給休暇の取得義務化」「同一労働同一賃金」など、法改正を伴う政策や、「非正規雇用を正規雇用に転換する」「65歳超の高齢者を新たに雇用する」「男性の育休取得を推進する」といった法律による義務付けのない政策があります。
法律による義務付けのない政策に対して、政府が政策を普及させるために助成金を活用しています。
では、労働時間に関する働き方改革に対応する助成金を見ていきましょう。
時間外労働等改善助成金
大企業は2019年の4月から「時間外労働の上限規制」がスタートしていますが、中小企業は2020年4月から適用となります。
「時間外労働の上限規制」への対応を進めるに当たり、活用できる助成金があります。それが次の3つです。
時間外労働上限設定コース
助成上限:200万円
時間外労働上限設定コースの成果目標
2019年度又は2020年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮し、時間外労働時間数を設定
勤務間インターバルコース
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに9時間または11時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
勤務間インターバルコースの成果目標
事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入
職場意識改善コース
「ワーク・ライフ・バランス」実現のため、週労働時間60時間以上の雇用者の割合5割減、年次有給休暇取得率70%の達成(2020年目標)を目指しています。
このコースでは、生産性の向上などを図ることにより、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
※2019年度の交付申請受付は終了しました。
職場意識改善コースの成果目標
(1)年次有給休暇の取得促進
(2)月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させること
支給対象となる取組
支給対象となる取組としては、労務管理担当者や労働者に対する研修、就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)の制度を理解してもらう取り組みや、労務管理用ソフトウェアや機器、労働能率の増進に資する設備・機器等(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)の労働時間の把握や短縮に役立つ設備・機器等の導入・更新などの取り組みが対象取ります。
次は、人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)です。
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)
2019年に新設された助成金です。
受給には、時間外労働上限設定コース、勤務間インターバルコース、職場意識改善コースの支給を受けた中小企業事業主が、雇用管理改善の取組(人材配置の変更、労働者の負担軽減等)に係る雇用管理改善計画(1年間)を作成し、都道府県労働局の認定を受け、新たに労働者を雇い入れる必要があります。
同一労働同一賃金関連
キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)
この助成金は、 パートや契約社員などの雇用期間に定めがある労働者に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。
労働協約または就業規則に定める必要があります。
人材活用関連
両立支援助成金(女性活躍加速化コース)
女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、「数値目標」の達成に向けた取組内容(「取組目標」)等を盛り込んだ行動計画を策定し、行動計画に沿った取組を実施して「取組目標」を達成した事業主及び「数値目標」を達成した事業主に対して助成されます。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成されます。
詳細は、下記記事を御覧ください。
働き方改革関連助成金に関するお問い合わせ
働き方改革関連助成金には、多くの要件があります。
札幌助成金センター(運営:社労士法人ホームラン)では、働き方改革関連助成金のご提案から支給申請までトータルサポートしております。
働き方改革関連助成金に関するお問い合わせは下記より受け付けております。