パートが扶養範囲内で働くときの年収はいくら?

パートが扶養範囲内で働くときの年収はいくら? 働き方コラム

2018年に配偶者控除・配偶者特別控除の条件が改正され、「扶養内」と言われる年収額に大幅な変更がありました。以前より収入を増やせるように緩和された印象ですが、注意が必要な点もありますので、詳しく見ていきましょう。

扶養控除とは?

扶養控除には、【税金上の扶養】と、【社会保険上の扶養】の2つがあります。
税制上の扶養は、所得税や住民税の控除や、配偶者控除・配偶者特別控除に関するものです。
社会保険上の扶養は、健康保険や年金に関するものです。

x万円の壁とは?

次の表は、x万円の壁をまとめたものです。

       税制上の扶養社会保険上の扶養       
100万円の壁住民税発生(自治体によっては
100万円以下でも発生)
103万円の壁所得税発生
106万円の壁社会保険加入義務発生
(※注1)
130万円の壁社会保険の扶養から外れる
150万円の壁配偶者特別控除の満額(38万円)が
受けられる上限
201万円の壁配偶者特別控除が受けられる上限

※注1 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大

  1. 週20時間以上
  2. 年収106万円以上
  3. 勤務期間1年以上見込み
  4. 従業員501人以上の企業(労使の合意があれば従業員501人未満でも加入可能)
  5. 学生でないこと

これらの基準すべてを満たす場合、厚生年金に加入することになります。

では、次に、x万円の壁を超えた場合の影響を見ていきましょう。

(1)100万円の壁

配偶者の年収が100万円以下の場合、税金はかかりません。しかし、100万円を超えると、100万円を超えた収入に対し10%の住民税がかかります。

(2)103万円の壁

年収103万円の壁を超えると所得税がかかってきます。所得税は収入が高くなるほど税率も高くなり、課税所得195万円以下の場合は5%です。103万円を超えた部分だけにかかります
配偶者手当」を支給している会社は、配偶者の収入を103万円以下に設定している場合が多いので、注意する必要があります。

(3)130万円(※注1を満たす場合、106万円)の壁

年収130万円(※注1を満たす場合、106万円)を超えると、被保険者の扶養から外れて、ご自身で社会保険料を払うことになります。
社会保険は、会社の社保に加入できる場合と、国民健康保険・国民年金に加入しなければいけない場合があります。会社の社保の場合は、保険料は企業と折半ですが、国民健康保険と国民年金の場合、保険料は全額自分で負担する必要があり、負担が更に大きくなります。
雇い主側から見ると、国民健康保険と国民年金の場合は負担はありませんが、会社の社保に加入する場合、保険料の負担が増えます。

(4)150万円の壁

配偶者の年収が150万円以下の場合、被保険者は配偶者特別控除を満額受けることができ、所得税が下がります。しかし、150万円を越えると、配偶者特別控除の額が徐々に減っていき、税金は増えていきます。

(5)年収201万円の壁

配偶者の年収が201万円以上になると、配偶者特別控除は一切受けられなくなります。

配偶者の年収と配偶者控除・配偶者特別控除の額

配偶者の年収と配偶者控除・配偶者特別控除の額をまとめた表が下記になります。

配偶者の年収 給与所得者の合計所得金額
1,120万円以下 1,170万円以下 1,220万円以下 1,220万円超
配偶者
控除
103万円以下 38万円 26万円 13万円






103万円超~150万円以下 38万円 26万円 13万円
150万円超~155万円以下 36万円 24万円 12万円
155万円超~160万円以下 31万円 21万円 11万円
160万円超~167万円以下 26万円 18万円 9万円
167万円超~175万円以下 21万円 14万円 7万円
175万円超~183万円以下 16万円 11万円 6万円
183万円超~190万円以下 11万円 8万円 4万円
190万円超~197万円以下 6万円 4万円 2万円
197万円超~201万円以下 3万円 2万円 1万円
201万円超

130万円の壁を超えた場合

年収が130万円の場合、健康保険と厚生年金、さらに所得税・住民税を引いて、手取りは約109万円になります。
年収が130万円を超えて働くときに、手取りが社会保険加入以前の水準(130万円)を超えて増え始めるのは、年収が170万円くらいからです。
社会保険に入ることで得られるメリットはたくさんありますが、収入によっては負担が大きく、手取りが減少します。
配偶者控除、配偶者特別控除、所得税、社会保険料、配偶者手当などを意識しながら、うまく働きましょう。


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