2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が導入されます。
時間外労働上限設定コースは、長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取組む中小企業事業が対象の助成金です。
対象事業主
平成29年度又は平成30年度において「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定を締結している事業場を有する中小企業事業主で、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいること。
「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」とは
36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました!
2019年4月施行。ただし、中小企業への適用は2020年4月です。
時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
支給対象となる取組
~いずれか1つ以上を実施すること~
- 労務管理担当者に対する研修(※1)
- 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)
- テレワーク用通信機器の導入・更新(※2)
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※2)
(※1) 研修には、業務研修も含みます。
(※2) 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施します。
- 時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
- 時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
- 時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定
上記の成果目標に加えて、週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させることを成果目標に加えることができます。
支給額
- 1企業当たりの上限200万円
- 上限設定の上限額及び休日加算額の合計額
- 対象経費の合計額×補助率75%(※1)
(※1) 常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑧を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は80%
上限設定の上限額(2の上限額)
事業実施後に設定する 時間外労働時間数等 |
事業実施前の設定時間数 | ||
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ア時間外労働時間数等 が月80時間を超えるな どの時間外労働時間数 を設定し、その実績を 有する事業場 |
イ時間外労働時間数で 月60時間を超えるなど の時間外労働時間数を 設定し、その実績を有 する事業場(アに該当 する場合を除く) |
ウ時間外労働時間数で 月45時間を超えるなど の時間外労働時間数を 設定し、その実績を有 する事業場(ア、イに 該当する場合を除く) |
|
成果目標1 | 150万円 | 100万円 | 50万円 |
成果目標2 | 100万円 | 50万円 | ― |
成果目標3 | 50万円 | ― | ― |
休日加算額
事業実施後 | 事業実施前 | |||
---|---|---|---|---|
4週当たり4日 | 4週当たり5日 | 4週当たり6日 | 4週当たり7日 | |
4週当たり8日 | 100万円 | 75万円 | 50万円 | 25万円 |
4週当たり7日 | 75万円 | 50万円 | 25万円 | ― |
4週当たり6日 | 50万円 | 25万円 | ― | ― |
4週当たり5日 | 25万円 | ― | ― | ― |
助成金の活用事例
タイムカードでの管理を、指紋認証での打刻に切り替え、勤怠を電子データ化し、始業・就業時刻を正確に管理できるようになった。
生産性の向上を図ることにより、時間外労働の縮減が可能に!