年次有給休暇の時季指定とは? パート・アルバイトの有給休暇日数の計算方法を詳しく解説

働き方コラム

パートやアルバイトにも有給休暇は発生するの?

パートだから貰えないと思っていませんか?
有給休暇は一定の要件さえ満たせば、正社員や契約社員はもちろん、パート、アルバイトなど雇用形態を問わず、すべての労働者が取得できる権利です。

労働基準法における労働者とは?
  1. 半年間継続して雇われている
  2. 全労働日の8割以上を出勤している
この2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます。

有給休暇付与日数は?

週5日以上働いているフルタイム労働者の場合、正規・非正規を問わず10日間の有給休暇が付与されます。
週4日以下の労働者の場合、勤務日数に応じて有給休暇が比例付与されます。
一覧にしてみましょう。

週所定
労働日数
1年間所定
労働日数
勤続年数
6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 6年6ヵ月
5日以上 217日以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

有給休暇の期限は?

付与日から2年間です。

2019年4月1日入社の場合

2019年10月1日 有給付与(10日) 有給期限2021年9月30日
2020年10月1日 有給付与(11日) 有給期限2022年9月30日

パートやアルバイトの有給休暇を取得した日の賃金の計算方法は?

計算方法は3パターンあり、会社がいずれかを選びます。

1. 所定労働時間勤務した場合の通常の賃金

通常どおり勤務した場合と同額の賃金がもらえます。
時給900円で、1日5時間働くひとの場合、
900円/時間 × 5時間 = 4,500円

2. 平均賃金

有給休暇取得日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額です。
※賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日から起算します。
平均賃金 = 3ヶ月に支払われた賃金総額 ÷ 3ヶ月の暦日数

3. 健康保険の標準報酬日額

被保険者の保険料決定の基礎となる「標準報酬月額」の30分の1に相当する額が支払われます。

年次有給休暇の取得期間は?

働き方改革の一環で、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

使用者による時季指定とは?

法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)に対して、年5日までは、使用者が労働者の意見を聴取した上で、時季を指定して取得させる必要があります(労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与えた年次有給休暇の日数(計画年休)については、その日数分を時季指定義務が課される年5日から控除する必要があります)。

使用者の時季指定による取得


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